コンサルティング

親族との共有財産(不動産)がうっとうしい

持ち分を売ってしまいませんか? 当社が買います!

人は何がしかの財産があれば避けてとおれないのが相続の手続きです。故人死亡後、遺族間で話し合い等をして(税理士・司法書士・弁護士などを交えてのことも多々)「遺産分割協議書」がつくられます。それは本来最終的な答えであるべきが「遺産分割協議書」なのです。

しかし、そこに至る道には各自不満が有りしぶしぶそうなったか、逆になんとなくそんな話になりハンコを押したものの後でよく考えたら納得がいかなくなってきたというのが人の世です。

不動産(土地建物)は個別性の強いものですから、その所有者はふさわしい人がもって居住や何らかの有効な利用をするのが理想です。

しかし相続税の申告納付期限が故人死亡後10か月以内が原則ということがあり(過ぎると延滞金が発生)あまり良いことではないがとりあえず、法定相続分に近いところの持ち分で共有登記をしてしまうことがままあります。

その後「相続第2ラウンド」が始まります。各自が事情により換金したくなり、自分の分を共有者に買い取ってくれと申し出ても資金手当てができずのびのびになったり、足元を見てこられると悩みの種になり早くサヨナラしたくなるという事態が起こり得ます。 またサヨナラするべく協議をもちかけますが、有効な話し合いにならず、仕方なく訴訟手続きをとります。訴訟になると普通「和解」になります。裁判所はこの手のものでは「判決」をだしたがらず場合によっては和解不調ということもあります。 もうホトホト嫌になったらどうすればよいでしょうか?いっそその持ち分を他者に売ってしまうことが考えられます。

「エー!?そんなもの売れるの?」と考える方も多いでしょうが法制度としては売れます。しかもAさんは共有者B・Cさんの同意は不要ということです。「本当に?」と思われるかもしれませんがそうなのです。但しAさんから譲渡を受けたDさんは通常の利用がすぐできるとは限りません。例えば当社がDとなると、B・Cさんからすれば「あかの他人」です。仮にB・Cさんは貴方であるAさんへの感情が渦巻いても、少なくともその不動産にからむAさんに対しての感情はなくなります。要は役者が変われば筋書きも変わります。

Dはすぐに利用・換金できませんがB・Cさんと「一緒に売りませんか」「私の持ち分をお買いになりませんか」「逆に私があなた方の持ち分を買いますが」などの交渉を続けます。

それでもダメなら「共有物分割訴訟」を時間・費用がかかりますが行うまでです。

また、いきなり抜き打ちで売ってしまうのも抵抗があるなら当社ないし当社を中心に必要となる士業の先生とのプロジェクトチームを作り解決にあたることをお約束します。

財産があって相続人がいない方へ

相続フリーパーソン(無相続人者)へのコンサルティング

世の中には財産が有っても現在相続人がいないという方が実際います。
養子をとり親族化して相続人を作るのが一般的です。また縁故者にいくらかでもわたるよう遺言を書いておくのも一般的です。

それをしないでおき、ただ国庫寄贈になってしまうのはもちろん嫌(つまらない)だし、ろくに親しみもない甥・姪やそれ未満の親族(あくまでも戸籍法上)の特別申し立てにより、つかみ取られれてしまうのも釈然としない(しかも死後に動かれて)。そんな気持ちを抱いている方は世の中に少なからずいるはずです。

そんな方々向けに、生きているうちになんとはなしの忸怩たる思いを晴らすお手伝いができないかと当社は考えてみました(実は当社社長土谷幸司もそういう状況です

自分のみで太く路線を敷ければ一番良いです。ただ物事というのはやってゆくうちに筋道がみえてくるものです。その例として

  1. 自分の志向に合う寄付先(財団など)を見つける
  2. その目星をつけた財団に生きているうちに小口からはじめ寄付をして様子をみる。
  3. 多額な財産な方はいっそ財団を作ってしまう。

また全額をアカの他者に寄贈してしまってよいものか、いくら何でも幾らかは親族系に配分すべきではなどという悩みも生じてくるでしょう。更に前記のことは「遺言」と連動してゆきます。

そこで当社はそういった想いの方のファシリティター(促進者)としてご一緒に考えてゆきたいと思いたちました。
まず具体的にはご自身の基礎インフラ部分をあらためて認識しないといけません。


  • 大前提;相続資産~納税額(そのまま死んだら)の概算確定(もちろん自分でわかっている方はやらない)。そのうち現余剰資産(現金化が可能な)の概略確定(掌握)
  • 遊休資産の処分などの相談(別荘地は優良なもののみ処分可・原野はほぼ処分不能)

~以上は基礎インフラ部分
更に大事なのは「エンディングノート」を作ってゆくことではないでしょうか(想いを確認・共有してゆくという意味でも)。そして作業の中で最も核となるのは


  1. 親族・最も親しい人たちのチャート図作り
  2. 有用資産と不要資産の判別・区別自分の志向に合う寄付先(財団など)を見つける

☆それらの作業を一緒にしてゆきましょう!

家族信託のご相談

宅建士・不動産コンサルティングマスター・賃貸経営管理士の資格者らが皆様のお役に立つよう邁進いたします