親族との共有財産(不動産)がうっとうしい
~持ち分を売ってしまいませんか? 当社が買います!
人は何がしかの財産があれば避けてとおれないのが相続の手続きです。故人死亡後、遺族間で話し合い等をして(税理士・司法書士・弁護士などを交えてのことも多々)「遺産分割協議書」がつくられます。それは本来最終的な答えであるべきが「遺産分割協議書」なのです。
しかし、そこに至る道には各自不満が有りしぶしぶそうなったか、逆になんとなくそんな話になりハンコを押したものの後でよく考えたら納得がいかなくなってきたというのが人の世です。
不動産(土地建物)は個別性の強いものですから、その所有者はふさわしい人がもって居住や何らかの有効な利用をするのが理想です。
しかし相続税の申告納付期限が故人死亡後10か月以内が原則ということがあり(過ぎると延滞金が発生)あまり良いことではないがとりあえず、法定相続分に近いところの持ち分で共有登記をしてしまうことがままあります。
その後「相続第2ラウンド」が始まります。各自が事情により換金したくなり、自分の分を共有者に買い取ってくれと申し出ても資金手当てができずのびのびになったり、足元を見てこられると悩みの種になり早くサヨナラしたくなるという事態が起こり得ます。
またサヨナラするべく協議をもちかけますが、有効な話し合いにならず、仕方なく訴訟手続きをとります。訴訟になると普通「和解」になります。裁判所はこの手のものでは「判決」をだしたがらず場合によっては和解不調ということもあります。
もうホトホト嫌になったらどうすればよいでしょうか?いっそその持ち分を他者に売ってしまうことが考えられます。
「エーそんなもの売れるの?」と考える方も多いでしょうが法制度としては売れます。しかもAさんは共有者B・Cさんの同意は不要ということです。「本当に?」と思われるかもしれませんがそうなのです。但しAさんから譲渡を受けたDさんは通常の利用がすぐできるとは限りません。例えば当社がDとなると、B・Cさんからすれば「あかの他人」です。仮にB・Cさんは貴方であるAさんへの感情が渦巻いても、少なくともその不動産にからむAさんに対しての感情はなくなります。要は役者が変われば筋書きも変わります。
Dはすぐに利用・換金できませんがB・Cさんと「一緒に売りませんか」「私の持ち分をお買いになりませんか」「逆に私があなた方の持ち分を買いますが」などの交渉を続けます。
それでもダメなら「共有物分割訴訟」を時間・費用がかかりますが行うまでです
また、いきなり抜き打ちで売ってしまうのも抵抗があるなら当社ないし当社を中心に必要となる士業の先生とのプロジェクトチームを作り解決にあたることをお約束します。